申請受付期間 令和2年8月17日から令和2年9月30日) 詳細は下記の「 」をご覧ください。 ・申請書の裏面に、医療意見書の研究利用についての同意欄がありますので、あらかじめ「」をお読みください。
保険医療機関指定通知書の写し、保険薬局指定通知書の写し又は訪問看護事業者の指定通知書の写し• また、入院時の食費については、自己負担額(標準負担額)の2分の1を神戸市が負担します。
指定後、医療機関指定書を交付し、県のホームページへ掲載します。
これに伴い, 継続申請は不要となります。
(疾病に対応した医療意見書をできる限り早く交付いただくためです。
*自己負担上限額管理表が足りなくなりましたら、 を印刷 4アップで)してお使いください。
更新申請手続きについて 【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた小児慢性特定疾病医療受給者証の取扱いについて】 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、 令和2年度の更新申請の受付については不要とし、受給者証の有効期限を1年間延長します。
) 7 申請者(保護者)の番号確認及び申請者(保護者)の身元確認のできる書類 詳細は、本ページ下の関連資料の をご参照のうえ、番号確認及び身元確認のできる書類をご持参ください。
医療費支給申請書兼口座振替依頼書(償還払い) 階層区分 自己負担限度額 (患者負担割合:2割、外来+入院) 原則 生活保護法の被保護世帯 又は血友病等患者等 一般 重症* 人工呼吸器等装着者 生活保護法の被保護世帯 - 0 市町村民税又は特別区民税が非課税の世帯 低所得1 (保護者所得80万円以下) 1,250 500 - 低所得2 (保護者所得80万円超) 2,500 一般所得1:市町村民税又は特別区民税課税以上7. 申請の際には、「個人番号が確認できる書類」及び「身元(申請者又は代理人)確認ができる書類」の提示が必要となります。 提出された申請書類は、兵庫県疾病対策課にて審査を行います。
1【変更手続きを要する内容】 受診者,保護者の氏名,住所,個人番号の変更 支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する被保険者)の変更 加入する医療保険の変更 受診する指定医療機関の追加又は変更 疾病名を変更又は追加(新たな疾病への変更や追加は18歳未満まで) 療養負担過重患者に該当したとき 高額治療継続者に該当したとき 人工呼吸器等装着者に該当したとき 同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病や指定難病の受給者となるとき 生活保護を受給したとき又は受給しなくなったとき 受給者証を破損・汚損・紛失したとき 【変更申請様式】• 【留意事項】• 受給者ごとに手続きが必要ですので、ご注意ください。 全疾病名と対象基準については,をご覧ください。
受診の際には、交付された「小児慢性特定疾病医療受給者証」を必ず医療機関窓口に提示してください。
脂肪酸代謝異常症• <同じ世帯内に小児慢性特定疾病または指定難病医療費受給者がいる場合 > 同一医療保険世帯に、複数の小児慢性特定疾病または指定難病による医療費助成の受給者がいる場合は、世帯全体での負担軽減を図るため自己負担上限額を按分します(各々の自己負担上限額が減額されます) (12)患児以外の小児慢性特定疾病または特定医療費(指定難病)医療費受給者証の写し *** 個人番号(マイナンバー)の記載について **************** 番号法の施行により、支給認定の申請の際に個人番号の記載が必要となりました。 世帯全員の住民票の写し(原本) 4 認定されている自己負担上限月額特例に変更があったとき (認定された場合、変更申請の翌月から反映します。
1) あわせて、 関連資料の「別紙<医療意見書の研究利用に関するご説明>」をお読みください。
「専門医資格を証明する書類の写し」または「小児慢性特定疾病指定医育成研修終了証」 変更申請 指定医は,下記の内容に変更があった場合には,指定医変更届出書(様式第3号)に指定通知書の原本を添えて,茨城県知事に届け出てください。
県健康福祉事務所管内の方 お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号 芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707 たつの市・揖保郡 佐用郡・宍粟市 龍野健康福祉事務所 0791-63-5686 伊丹市 川西市・川辺郡 伊丹健康福祉事務所 072-785-7462 赤穂市・赤穂郡 相生市 赤穂健康福祉事務所 0791-43-2938 宝塚市・三田市 宝塚健康福祉事務所 0797-72-0054 神崎郡 中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234 加古川市・加古郡 高砂市 加古川健康福祉事務所 079-422-0003 豊岡市・美方郡 豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662 養父市・朝来市 朝来健康福祉事務所 079-672-6867 小野市・加東市 西脇市・多可郡 三木市・加西市 加東健康福祉事務所 0795-42-5111 丹波市・丹波篠山市 丹波健康福祉事務所 0795-73-3767 洲本市・淡路市 南あわじ市 洲本健康福祉事務所 0799-26-2060 各市の申請先について 指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。 医療受給者証の交付について 県では毎月1回審査会を開催しており,申請のあった疾病と疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するかを審査します。 父の番号確認書類またはその写しと母の身元確認書類を窓口で提示してください。
2医療意見書の中には2ページにわたるものがありますのでご注意ください。
免疫不全を伴う特徴的な症候群(ウィスコット・オルドリッチ症候群、ブルーム症候群など)• 県では,受付けた申請書の内容等を審査して,公費負担する金額を決定し,申請者が指定した金融機関口座に振り込みます。
なお、指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。 写しでも可。
気管支喘息• 詳しくは、を御確認の上、を御覧ください。 廃業等の理由により辞退となっている指定医療機関の名簿を掲載しています。
11 高額治療継続であることを証する書類 小児慢性特定疾病医療費助成制度の支給認定を受けた月から12か月以内に、小児慢性特定疾病に関する医療費総額(健康保険の対象となる医療費の10割相当)が5万円を超えた月が6回以上ある場合、申請ができます。